5.住み替えに有利な税金

 

5-1 譲渡所得


土地・建物等の譲渡所得に係る税金は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して課税されます。譲渡年の1月1日において土地・建物等の所有期間が、5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得に区分され、それぞれ異なった税率等で税額を計算します。

課税所得
課税長期(又は短期)譲渡所得金額は、収入金額から必要経費(取得費・譲渡費用)を差し引いた譲渡益から、特別控除額及び他の所得から控除しきれなかった所得控除額を控除した額とされます。

優遇制度
一定の要件を満たす居住用財産の譲渡や買換え等については、特別控除や譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等が設けられています。

 

住まいに関する税金ガイド