1.購入時にかかる税金

1-1 不動産取得税


不動産取得税とは、土地・建物等の不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで都道府県が課税する地方税です。 不動産の「取得」には、売買による取得だけでなく、家屋の新築や増改築による取得も含まれます。

負担額
税額は、課税標準に一定の税率を乗じて計算します。

優遇制度
一定の要件を満たす住宅や住宅用土地の取得については、課税標準の特例や税額の軽減措置等が設けられています。

1-2 登録免許税


登録免許税とは、登記簿や登録簿に、登記や登録をするときに納める税金です。

負担額
不動産に係る登録免許税の税額は、課税標準(固定資産税評価額)に一定の税率を乗じて計算します。なお、住宅ローン等の抵当権設定登記の場合の課税標準は債権金額とされます。

優遇制度
一定の要件を満たす住宅用家屋の取得や土地の売買による取得等については、税率の軽減措置が設けられています。

1-3 印紙税


印紙税とは、建設工事請負契約書や不動産譲渡契約書、住宅ローンのための金銭消費貸借契約書等の課税文書に対して課税される税金です。

負担額
税額は、課税文書に記載された契約金額に応じて定まります。

優遇制度
一定の要件を満たす建設工事請負契約書及び不動産譲渡契約書については、税率の軽減措置が設けられています。

1-4 消費税


住宅取得では、土地については消費税が課税されませんが、建物には購入価額に対して消費税が課税されます。また、仲介手数料には、土地・建物の区分に関係なく消費税が課税されます。

負担額
税額は、建物の購入価額等に引渡し時の税率を乗じて計算します(原則)。

 

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